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医療安全管理
指針規定 

目的 (本指針の位置づけ)

本規定は、安全管理を行うことを主たる業務とする医療安全管理者のための業務指針であり、安全以外の業務に従事しているか否かにかかわらず「医療安全管理者として行うべき業務」を明確にするものである。

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適応範囲

本規定は医療安全管理者に適応する。

医療安全管理者とは、医療安全に係る適切な研修を修了した専任の看護師のことである。

医療安全管理者の業務

医療安全管理者は、本院の管理者から移譲された権限に基づいて、医療安全管理に関する本院内の体制構築に参画し、委員会などの各種活動の円滑な運営を支援する。

医療安全に関する職員への教育・研修、情報の収集と分析、対策の立案、事故発生時の初動対応、再発防止策立案、発生予防および発生した事故の影響拡大の防止などに努める。

これらを通し、安全管理体制を組織に根づかせ機能させることで、本院における安全文化の醸成を促進する。

安全管理体制の構築

職種横断的な組織としての医療安全管理委員会などの運営に参画する。

委員会などの活動について定期的に評価し、円滑な運営に向けて調整・支援する。

また、管理者などと協力し安全管理の基本的事項について掲示した指針を策定する。

医療安全に関する職員の教育・研修の実施

職種横断的な医療安全活動の推進や、部門をこえた連携に考慮し、職員教育・研修の企画、

実施、実施後の評価と改善を行う。他職種を交えた参加型の研修となるよう企画する。

(1) 研修は、1年に2回企画し実施する。

(2) 研修は、具体的な事例を用いて対策を検討できるような企画にする。

(3) 研修について考慮する事項として、対象者・時間とプログラム・研修の内容   

 などを目的と照らし合わせて検討する。

医療事故を防止するための情報収集、分析、対策立案、フィードバック、評価

医療事故防止に必要な情報を提供するとともに、それらを院内の各部署、各職員へ提供する。

事故事例は事実確認のうえ、必要に応じて詳細な分析を行い、対策を立案する。

(1) 情報収集

・インシデント・アクシデント事例の報告

・インシデント・アクシデント事例報告後の現場での詳細な聞き取り

・患者や家族からの相談や苦情

・患者および職員の満足度調査などの結果

・院内委員会の議事録

・院内巡視の結果、

・各部門、部署からの情報収集

・研究報告

・専門機関からの情報

(2) 分析

・SHELモデル分析

・ImSEFAR分析

(3) 対策立案、

・実行可能な対策であること

・組織目標を考慮した内容であること

・対策に根拠があり成果が期待されること

(4) フィードバック、評価

・対策後の評価について、関連した部署とともに時系列で観察する

・医療安全管理委員会または職員へのお知らせなどで、フィードバックし

 改善策の周知を図る。

医療安全管理委員会の運営を支援する

毎月開催される医療安全管理委員会の書記として議事録を作成する。

議事録には、インシデント・アクシデント事象、分析結果、検討した対策について記録する。議事録は、ジェネラル・リスクマネージャーの確認のもと、各委員に回覧する。

回覧・署名された議事録は、各部署へ委員会議事録としてコピーして配布し周知を図る。

医療事故への対応

医療事故発生に備えた対応を検討する。事故が発生した場合、関係者を支援する。

また、患者・家族その他の患者への影響拡大防止に努める。さらに再発防止に向けて、事故調査やその報告書のとりまとめに協力し、院内各部署へ周知を図る。

(1) 事故発生前の対策

医療事故発生現場の調査と関係者からの詳細な事実確認

所属長への連絡などの事故の連絡や説明の実施

医療事故に関与した職員の精神的ケアサポート

安全文化の醸成

組織における安全文化醸成のためには、全職員が当事者意識をもって、医療安全活動に取り組むよう職場の意識を高める。

また、インシデント・アクシデント、暴言・暴力事例情報が遅滞なく報告され、原因の分析や対策が現場で実施されるように、全員に働きかける。

患者相談窓口との連携

患者・家族への安全で安心できる医療サービスを提供するために、相談に対応する窓口は各部門とする。別に「患者相談窓口」を地域医療連携室に設置する。

医療安全管理者は、医療連携室と連携を密にする。

定期的又は事象発生時にカンファレンスを実施する。

医療安全管理
指針規定 

目的 (本指針の位置づけ)

本規定は、安全管理を行うことを主たる業務とする医療安全管理者のための業務指針であり、安全以外の業務に従事しているか否かにかかわらず「医療安全管理者として行うべき業務」を明確にするものである。

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